社長の皆さん、日々の業務、本当にお疲れ様です!会社経営は売上を上げることだけが全てではありません。賢く「残す」ことも、同じくらい大切です。
「経費を増やして節税したいけど、具体的にどうすればいいの?」 「従業員に還元しつつ、会社の負担も減らしたい!」
そうお考えのあなたに、ぜひ知ってほしい節税対策があります。それが「旅費規程」の活用です!
「旅費規程って何?」「うちの会社には関係ないんじゃ…」そう思われた方もいるかもしれません。しかし、この旅費規程、正しく活用すれば、**社長自身の手取りを増やし、会社の経費を増やし、さらには社会保険料の削減にまで繋がる、まさに「究極の裏技」**とも言えるんです。
今日は、この旅費規程の驚くべきメリットと、知っておくべき注意点について、徹底解説します!
旅費規程を活用する【驚きのメリット5選】
まずは、旅費規程を導入することで得られる、目からウロコのメリットから見ていきましょう。
1. 究極の節税効果!日当(宿泊手当・出張手当)で手取りアップ&非課税!
旅費規程の最大の魅力は、なんといっても**「日当(宿泊手当・出張手当等)」の非課税メリット**です。
出張の際に支給する宿泊手当や出張手当は、規定で定めた金額であれば、たとえ実費よりも少なくても、差額があなたの「ポケットマネー」となり、しかも非課税なんです!所得税や住民税の計算対象から外れるだけでなく、社会保険料の対象にもなりません。つまり、同じ手取り額を得るなら、給与としてもらうより、断然お得になるということです。
さらに、この日当は、社長・役員・社員別に金額の基準を変えることができます。一度決めた金額も、会社の状況に合わせて何度でも変更できます。(ただし、あまりに高額すぎると税務署から「これは給与でしょ!」と否認され、経費として認められなくなるので注意が必要です。)
【例でイメージ!】 もしあなたが週に一度、県外出張があり、旅費規程で「出張手当2万円」と定めたとしましょう。 年間では… 2万円 × 4回/月 × 12ヶ月 = 96万円
なんと、年間で96万円もの金額が会社の「経費」として計上でき、しかもあなたの「手取り」として丸々手元に残ります。しかも非課税!個人の税金計算の対象外、社会保険料の算定基準からも外れるため、これほど効率的な節税・手取りアップの方法はなかなかありません。
2. 「出張」の範囲は意外と広い?!
「出張って、遠くに行く場合だけじゃないの?」と思っていませんか?
確かに「50キロ以上が出張」といった目安がよく言われますが、これはあくまで目安です。「県外」に出れば出張とみなして問題ないケースもあります。
旅費規程には明確なルールがなく、その線引きは会社に委ねられています。そのため、宿泊を伴わない日帰り出張でも、会社の旅費規程で定めれば「出張」とみなすことが可能です。あなたの事業内容に合わせて柔軟に設定できるのが魅力です。
3. 県外での飲食代も「旅費交通費」にできる可能性!
出張先での飲食代は、基本的に「交際費」となることが多いですよね。しかし、旅費規程に**「県外での食費」について別途記載することで、「旅費交通費」として計上できる**場合があります。
なぜこれがメリットかというと、「交際費」には年間800万円という上限があるからです。もし税務調査で「これは実質交際費だろ!」と指摘され、交際費に振り分けられた場合、この800万円の上限に達してしまう可能性があります。
税務署は交際費を厳しくチェックします。そのため、できる限り交際費の計上額は抑え、代わりに旅費規交通費として計上することで、税務リスクを軽減し、より効率的な経費計上を目指せるのです。(もちろん、そのためには適切な旅費規程の作成が必須です。)
旅費規程導入前に知っておくべき【デメリット・注意点5選】
良いことずくめのように見える旅費規程ですが、導入にはいくつか注意点もあります。後でトラブルにならないよう、しっかり確認しておきましょう。
1. 社員「全員」に適用される原則
旅費規程は、原則として社員全員に適用されるものです。もし日当を「実費よりも多い額」と定めてしまうと、出張の多い社員が多い会社では、会社の支出が予想以上に増え、資金繰りを圧迫する可能性があります。会社の体力と相談しながら、無理のない範囲で規定を定めることが重要です。
2. 規定したら「原則支払う」義務
一度旅費規程に記載した手当は、原則として社員に支払う義務が発生します。そのため、出張の範囲の記載方法には細心の注意が必要です。「原則として県外への出張は日当を支給するが、特定の条件(例:移動時間が短い、日帰りでも通常の通勤圏内とみなせる場合など)では出張としない」といった例外規定を設けるなど、柔軟な運用ができるようにしておくことが大切です。
3. 社員トラブルの元になる可能性も
出張手当は、出張の多い社員にとっては大きなメリットとなりますが、出張が少ない社員からすると不公平だと感じ、不満の元になる可能性があります。
もし定期的に出張に行く社員がいる場合は、思い切って給料の一部を下げ、その分を出張手当で支給するという選択肢も検討できます。この場合、社員は手取りが増え、会社も社会保険料の負担を減らせるため、双方にとって大きなメリットとなる可能性があります。導入前に社員への丁寧な説明と理解を得ることが不可欠です。
4. 実費が手当よりも大きい時は「損」をする
旅費規程で定めた宿泊手当や出張手当が、実際の宿泊費や交通費よりも少ない場合、会社としては経費計上できる金額が少なくなります。結果的に損をしてしまう可能性もあるため、規定の設定額は慎重に検討しましょう。
5. 「空出張」は絶対にNG!
旅費規程を悪用し、実際にはない出張を偽装する「空出張」は、税務署に厳しくチェックされます。後々、多額の追徴課税を課されるリスクがあるため、絶対にやめましょう。
出張の際は、「いつ」「どこに」「誰が泊まったか」といった情報を明確にし、必要に応じて領収書や宿泊証明書などをきちんと保管してください。仕訳を計上する際には、関係者全員分のレシートなどを添付し、証拠を残すようにしましょう。
また、友人の家に泊まった場合など、実際に宿泊費が発生していない場合は、宿泊手当は支給できません。規定は適正に運用することが大原則です。
旅費規程の作成・活用は「攻めの節税」だ!
旅費規程は、単なるルールブックではありません。会社のお金を賢く動かし、社長や社員の手元に残るお金を増やすための「攻めの節税ツール」です。
適切に運用すれば、合法的に大きなメリットを享受できますが、その一方で、細かなルール設定や税務上の注意点も多く存在します。
「自分の会社の場合はどうすればいい?」 「旅費規程の作成って難しそう…」
そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください!
当社では、会社設立から創業時の資金調達、そして今回ご紹介したような節税対策まで、トータルでサポートしています。特に、女性会計士である代表が、初めての方でも分かりやすく、親身になってご相談に乗らせていただきます。
会社を立ち上げたばかりで右も左も分からない方、創業時の資金繰りでお悩みの方、ぜひ一度、当社の無料相談をご利用ください!
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